2024-09-28
現在受診中のドクターの許可なく、当院において矯正歯科治療の継続ならびに内容評価は致しません。 転院は以下のいずれかの場合のみ、日本矯正歯科学会の転院のガイドラインにのっとった条件でお引き受けいたします。 1.現在通院中の医院の院長の死亡、または健康上の理由での突然の閉院 2.患者さん自身の通院不可能な距離への転居 *いずれも現在の主治医(日本矯正歯科学会認定医)からの承諾と情報・資料提供があり、かつ、上記ガイドラインにのっとって前医からの治療費の一部返金が行われている場合に限ります。 尚、以下のようなご相談には対応できかねます。ご了承ください。 1.現在治療中の医院の矯正治療診察日に通院できなくなった等の理由での転院 2.現在の矯正治療に不満がある等の理由での転院 3.訴訟等を目的とする相談(医療ミス・医療過誤の有無を調べること・これまで行われた治療が正しかったかどうかの確認) 日本矯正歯科学会 返金指針